支援費サービスを利用するには。

1 相談

  まずは、各市区町村、福祉相談窓口で相談してください。

2 サービスの利用申し込み

  あなたが使いたいサービスや、事業所が決まったら、福祉事務所・児童相談窓口へ
  サービス利用の申し込みをします。以下、申し込みに必要なもの

5 受給者証の発行(京都市)

   京都市は、サービス利用の支給決定をしたら、あなたに受給者証を渡します。
   受給者証は施設などと契約する時やサービスを利用する時に見せないと
   いけないので、大切に保管して下さい。
   受給者証に書いてある内容

10 介護給付費の支払い(京都市)

   市は施設や事業者からの介護給付費の請求を受け、施設や事業者に介護給付費
   を支払います。


3 審査・判定

  審査・判定の結果、あなたにサービスが必要であると認められた場合は、サービス
  利用の支給決定をします。主に次のようなことが決められます。サービスの種類、支給
  期間、支給量、障害の区分、利用料など

7 サービスを利用する

   サービスを利用するのに必要なもの

4 サービス利用の支給決定(京都市)

  審査・判定の結果、あなたにサービスが必要であると認められた場合は、サービス利用
  の支給決定をします。主に次のようなことが決められます。サービスの種類、支給期間、
  支給量、障害の区分、利用料など。

8 利用料を払う

   サービスを利用したら、施設や事業者に利用料を支払います。あなたが支払う
   利用料は受給者証に記載してあるので、確認しておきましょう。

9 介護給付費の請求(事業者)

   事業者は、あなたに提供したサービスにかかった費用からあなたや家族が支払った
   利用料を引いた残りの額(介護給付費)を京都市に請求します

6 事業者と契約する  

   契約する時には必ず受給者証を持って行きましょう。サービスを使いたい
   事業者が決まれば、受給者証を持って、事業者と利用の契約をします。
   契約するときには、サービスの内容や、利用料がいくらなのかということを
   施設や事業者が説明するので、よく聞いておきましょう。まずは、各市区町村、
   福祉相談窓口で相談してください